障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガで生活に支障が出たり、仕事に制限を受けるようになった場合に受給できる公的年金制度です。
公的年金は次の3つのリスクに対応しています。
①高齢になった時の老齢年金
②一家の大黒柱が亡くなった時の遺族年金
③病気やケガで生活に支障がある時の障害年金
※障害年金は、原則として20歳から64歳まで(65歳の誕生日の2日前まで)請求できます。
どんな病気が障害年金の対象?
障害年金は、生まれつき障がいがある人や事故で障がいを負った人の他に、
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、
「がん」「難病」「糖尿病」のような病気も含め、ほとんどの病気やケガが対象になります。
障害年金の種類は?
障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。
どちらがもらえるかは、初診日(障害の原因になった傷病で初めて病院を受診した日)に
加入していた年金制度によります。
① 初診日に国民年金に加入していた場合 → | 障害基礎年金1~2級 |
② 初診日に厚生年金に加入していた場合(会社員・公務員) → | 障害厚生年金1~3級、障害手当金 |
③ 年金制度加入前(20歳前)に初診日がある人(生まれつきの障がいや発達障がいなど) → | 20歳前障害基礎年金1~2級 |
障害年金の受給要件とは?
障害年金を受給するには大きく分けて次の3つの要件に当てはまる必要があります。
①初診日の要件
初診日において次のいずれかであること
・公的年金に加入している人
・20歳未満の人
・公的年金に加入していた60歳以上65歳未満の人
②保険料の納付要件
公的年金も、一般の生命保険などと同じく保険なので、保険料を納めていないと受給できません。
(※ただし20歳前に初診日がある人は納めていたかどうかは問われません。その代わり所得制限あり。)
障害年金を受給するには次の⑴⑵いずれかの要件を満たすことが必要です。
※初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの保険料の納付状況がどうだったかを見ます。
⑴公的年金の加入期間の3分の2以上の期間が、保険料を納めているか免除されていること
⑵初診日のある月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日において65歳未満に限ります)
③障害状態の要件
障害年金は、障害の程度が国で定められている『障害認定基準』に該当すると認定されて、初めて支給されます。
具体的な認定基準は、
日本年金機構のサイト→ 国民年金・厚生年金保険 障害認定基準|日本年金機構 (nenkin.go.jp) に記載があります。
以上のような要件を満たして、初めて障害年金の請求ができるということになります。
制度が少し複雑なため、わかりにくく感じられるかもしれません。
そんな時は、年金の専門家である社労士にぜひご相談ください。
ゆっくりとわかりやすい言葉でご説明いたします。
もしくは、最寄りの年金事務所や街角年金相談センター、区役所の窓口等
に尋ねると詳しく教えてもらえます。お近くの方はご利用になるのも良いかと思います。